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媒介契約にはどんな種類がありますか?

こんにちは!
千葉県鎌ケ谷市にある不動産会社「株式会社 未来地図」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


不動産の購入や売却、賃貸や賃借は
ほとんどの人にとって日常的なことではありません。


そのため、不動産を購入するときや売却するときは
不動産取引を専門に取り扱う不動産業者に仲介を依頼するのが一般的です。


売買や賃貸の当事者のあいだに入って、取引を成立させることを「仲介」と言います。
不動産取引の契約には、次のような3つの種類があります。


1、一般媒介契約
  複数の不動産業者に仲介を依頼することができる。

2、専任媒介契約
  他の不動産会社に重ねて仲介を依頼できないが 
  依頼者が自分で取引相手を見つけ契約を結ぶことができる。

3、専属選任媒介契約
  依頼を受けた不動産業者が仲介した相手以外の者とは契約を結ぶことができない。
  依頼者が自分で相手を見つけて契約を結ぶこともできない。


大きなお金が動く取引ですので、どうしても実績のある大手の不動産業者に目がいきがちです。
しかし、保有している情報量は膨大で幅広いことは間違いありませんが
地域の実情を詳しく知っていることまでは期待できません。


そのため、近隣の住環境などの事情までじゅうぶんに熟知している地域密着の不動産業者は
その不動産に適した取引相手をうまく見つけるという魅力もあります。


不動産の売却、購入、賃貸などに関するご相談は
「株式会社 未来地図」へお気軽にご相談ください!



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