ブログ
空き家をそのままにしておくリスクとは
相続によって空き家を所有されている方は、その空き家の管理は適切にできていますか?
たとえば、空き家を相続した場合、居住用としてご自身がそこに住んだり、定期的に居住するためのいわゆるセカンドハウス(第二の家)としてご自身が利用する場合は、固定資産税の住宅用地の特例として、課税標準の特例措置が適応になることができますが、自治体の認定が必要な場合があるため、その土地や建物のある自治体にしっかりと確認をしておく必要があります。
では空き家となっている土地と建物を所有した場合、どのようなリスクや問題があるのかについてみていきましょう。
まず、利用価値の高い場所など立地の良い場所にある物件は、売却の希望を出すことで希望者が出てくる確率が高いです。しかし、市街地から離れているなど遠方の場合は、売りたい希望はあるけれど誰も希望者が現れなかったり、所有していることで税金を支払わなければならなかったり、空き家にゴミを捨てられたり、不審火などの火災のリスクがあったり、人が住んでいないことでより家の劣化が加速して修繕が必要になったり、害虫や害獣の苦情の原因になるといった問題が発生する可能性が出てきます。
千葉県を中心とした関東近辺のエリアにて、空き家の問題でお困りの方、不動産買取や仲介を行っている業者をお探しの方や相続に関連した土地や建物の取引をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから