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贈与に関するギモン「金銭贈与」と「物件贈与」ではどちらがお得?
こんにちは!
千葉県流山市にある「株式会社 未来地図」です。
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相続や贈与はケースバイケース。
個別に様々な状況が発生するものではありますが
それでも知っておきたい最低限の知識はあります。
実際に贈与を行う場合には、金銭で行う「金銭贈与」と
不動産を贈与する「物件贈与」などがあります。
贈与を行う際に、金銭をそのまま渡すと
課税額の基準となるのは、当然ながらその贈与した財産の金額です。
しかし、同じくらいの不動産を贈与すると、課税額はどうなるのでしょうか?
実はほとんどの場合、不動産を贈与したときのほうが
課税額は安くで済むケースが多いのです。
その理由として、不動産価格の評価方法にあります。
贈与や相続における不動産の課税評価額の計算には
路線価方式と、倍率方式の二つがあり
そのどちらも市場の物件価格とは計算方法が異なります。
往々にして課税評価額のほうが金額は低く
だいたい市場価格の7~8割程度の金額となります。
この差額があるために、現金をそのまま贈与するよりも
不動産化した方が課せられる贈与税額が低くなるのです。
ただし、不動産の取得には登記費用や不動産取得税などの
各種税金がかかるので注意と確認は必要です。
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